研究活動に関する取扱規程

(目的)
第1条

この規程は、滋賀県東北部工業技術センター(以下「センター」という。)において行われる研究活動に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条

この規程において「職員等」とは、センター職員および職員の指導の下に研究に従事する全ての者をいう。

2 この規程において「研究活動」とは、研究資金の如何を問わず、センターにおいて行う研究活動の全てをいう。

3 この規程において「不正行為」とは、職員等が研究活動を行う場合における次の各号に掲げる行為をいう。ただし、故意により行われたものに限る。

    1. 捏造 存在しないデータ、研究結果等を作成すること。
    2. 改ざん 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。
    3. 盗用 他の研究者のアイデア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文または用語を当該研究者の了解もしくは適切な表示なく流用すること。
    4. その他研究の実施または研究費の使用等にあたり法令および関係規則に違反する行為。
(責任体系および権限)
第3条

センターにおける競争的資金の運営・管理等を含む研究活動を適正に実施するための責任体系および権限を別表1のとおりとする。

(研究活動推進委員会の設置)
第4条

センターにおいて、研究活動に関する次の各号に掲げる計画策定、意識啓発、相談等に対応するため、センター所長を委員長とする、研究活動推進委員会を設置する。

    1. 事務処理手続きに関するルールに関すること。
    2. 研究活動上の不正行為防止に関すること。
    3. 競争的資金等の使用に関するルール等に関すること。
    4. センター内外からの通報(告発)に関すること。
    5. 研究活動に係る監査に関すること。
付則
    • この規程は、平成19年4月1日から施行する。
    • この規程は、平成20年4月1日から施行する。